介護するときには※介護のヒント

親を介護するようになった場合色々と問題になることもあります。そんな時のヒントになればと思います。

親の要介護認定を受けた後にすること

要介護認定を受けたら

要介護認定のための訪問調査が終了すると、要介護度の判定が実施されてます。「要支援1、2」若しくは「要介護1~5」のどれれかに認定されると、介護保険のサービスが受けられます。「非該当(自立)に関しては、使えません。これらの結果は調査から1ヵ月程で実家に郵送されてきます。認定には有効期間があり新規のケースだと半年。更新に関しては1~2年となります。更新の手続きは、有効期間が消える60日前から可能となります。有効期間内に心身の状態が変貌したケースだと、どんな時でも要介護度の変更申請が可能となっています。もし認定状況に合点が行かない際に、都道府県の介護保険審査会に不服申し立ても可能になります。認定をもらってから60日内に実施します。

ケアプランを用意する

家で介護保険のサービスを活用するには、ケアプラン(介護サービス計画)を立ち上げます。ケアプランは心身の様子や本人・家族の願いを加味したサービスの利用計画書です。どんなサービスをどの位利用するかを決定します。要介護度ごとに1ヶ月に利用できるサービスの上限額が定められていますので、その限度内で使用したサービスの1割を自己負担します。サービス事業者は利用者が好みで選択できます。ケアプランは自己作成も出来ますが、専門機関に制作をお願いするのは普通です。申込む組織は、要支扱者と要介護者で開きがあります。「要支援1、2」は、周辺にある地域包括支援センターが制作します。エリアによってはケアプランの制作機関である居宅介護支援事業者に制作をお願いしているところもあります。「要介護1~5」は、居宅介護支援事業者のケアマネジャーに制作をお願いします。どの事業者にお願いするかは、使う人が選択できます。事業者のリストは、市町村の介護保険課に用意されています。また、「要介護1」以上であるのなら、介護老人福祉施設特別養護老人ホーム)などの施設も利用することができます。志望する施設にユーザが自ら、依頼します。

親の介護をすることになったら(介護保険を使うには)

親の介護をすることになったら

両親が疾患や認知症などで日頃の生活に不具合を感じたり、介護が必要な状況になったら、介護保険のさまざまなサービスを受けられます。介護保険は世間全体で介護をサポートする仕組みとして、2000年4月に開始されました。40歳以上から介護保険料を徴収し、市町村によって「要支援」か「要介護」に適用となると、訪問介護などの在宅サービスや介護保険施設などを1割の金額負担で活用できる制度です。

65歳未満は要介護に陥った理由が尋ねられる

ですが、介護保険は年代によって適用のルールがあります。みなさんの両親が65歳以上である場合は要介護になった理由を問われませんが、65歳未満(40歳以上)に関しては、老化現象における疾病(特定疾病)が原因となって要介護になった場合のみ介護保 険が使えます。介護保険は市町村の介護保険課申請をして要介護認定を受けない限り、利用することはできません。要介護認定の結果が出るまでには1ヶ月程度かかりますから、早めの申請に留意してたいものです。